- 捜査弁護
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逮捕、勾留時点で早期に弁護士が接見し、身体拘束を受けている方に対して様々なアドバイスを行うことは、今後の刑事手続き、公判手続きにおいて、非常に大きな意味を持ちます。また、軽微な事件の場合、弁護士が示談交渉等の活動を行うことで、不起訴処分となることもあります。
裁判所に保釈を請求することにより、早期の身体解放を目指すことができます。また、被告人と密に打ち合わせし、公判において、被告人の納得する弁論を目指します。
少年の付添人として、少年に寄り添い、社会復帰後の環境調整を中心に活動します。
控訴審、上告審での弁護も引き受けます。