• 捜査弁護
  • 逮捕、勾留時点で早期に弁護士が接見し、身体拘束を受けている方に対して様々なアドバイスを行うことは、今後の刑事手続き、公判手続きにおいて、非常に大きな意味を持ちます。また、軽微な事件の場合、弁護士が示談交渉等の活動を行うことで、不起訴処分となることもあります。

  • 公判弁護
  • 裁判所に保釈を請求することにより、早期の身体解放を目指すことができます。また、被告人と密に打ち合わせし、公判において、被告人の納得する弁論を目指します。

  • 少年事件
  • 少年の付添人として、少年に寄り添い、社会復帰後の環境調整を中心に活動します。

  • その他
  • 控訴審、上告審での弁護も引き受けます。