全国を対象とする緊急事態宣言が、令和2年5月31日まで延長されました。これに伴い、当事務所の対応につきましても、同日まで延長させて頂きます。何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

【対応実施期間】
令和2年5月31日(日)まで
※状況に応じて延長する可能性があります。

【対応内容】
・弁護士及び事務員は、可能な限り在宅勤務とします。
・電話対応時間を原則、午前10時から午後4時までとします。
・新規の法律相談は原則、お断りします。
・会議、打ち合わせについても、至急の場合を除いて上記期間には行いません。

 実施期間中、電話応対、事件対応等にお時間を頂くこともあるかと存じますが、緊急事態の折、悪しからずご了承頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和2年5月7日
丸の内法律事務所 弁護士 植野 剛