令和2年4月16日付けで、緊急事態宣言対象地域が全国に拡大されました。これを受け、当事務所では、以下のとおり対応させて頂くこととなりました。何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

【対応実施期間】
令和2年4月20日(月)から同年5月6日(水)まで
※状況に応じて延長する可能性があります。

【対応内容】
・弁護士及び事務員は、可能な限り在宅勤務とします。
・電話対応時間を原則、午前10時から午後4時までとします。
・新規の法律相談は原則、お断りします。
・会議、打ち合わせについても、至急の場合を除いて上記期間には行いません。

 実施期間中、電話応対、事件対応等にお時間を頂くこともあるかと存じますが、緊急事態の折、悪しからずご了承頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和2年4月17日
丸の内法律事務所 弁護士 植野 剛